オンラインカジノはなぜ違法とされるのか—日本法の根拠を読み解く

刑法における賭博罪の枠組みとオンラインへの適用

オンラインカジノの違法性を理解する第一歩は、日本の刑法が定める賭博関連罪の構造を押さえることにある。中心となるのは賭博罪(刑法185条)で、これは「金銭その他の財産上の利益」を賭け、偶然の勝敗で得失を決める行為を処罰対象に据える。条文のただし書きには「一時の娯楽に供する物」に限る場合の例外があるが、これは、少額の飲食物のやり取りなど、社会通念上の軽い遊戯の範囲を想定したものと理解されている。金銭や換金可能ポイント、暗号資産などの財産的価値を賭けるオンラインカジノは、その性質上、例外に該当しにくい。

さらに、反復継続性が認められる場合は常習賭博罪(刑法186条1項)が、運営側が賭博の場を開き利益を得ると認められれば賭博場開張図利罪(同条2項)が問題となる。オンライン上のプラットフォームであっても、賭博の場を提供し、テーブル手数料や控除率(ハウスエッジ)によって収益を得ていれば、構成要件に該当しうる。賭博の成立は、必ずしも「現場のカジノ」だけではなく、通信を介したゲームでもあり得る点が重要だ。

しばしば争点となるのは、サーバーや事業者の所在地が海外にある場合に、日本法の適用が及ぶかどうかである。日本の刑法は、行為地・結果地のいずれかが国内にあれば国内犯として処理できるという考え方を採る。すなわち、日本国内にいるプレイヤーが端末を操作し、賭けの申込や結果受領を行っている以上、行為の一部(または結果の一部)が日本で生じると評価できるため、日本の賭博罪の射程が及ぶ余地がある。運営側についても、国内に顧客勧誘の拠点、決済の受け皿、カスタマーサポートなどの“足場”があれば、摘発の対象になりやすい。

この枠組みは、単に「オンラインだから対象外」という理解を明確に否定する。刑法は媒体を限定せず、財産的価値の移転を伴う偶然性のゲーム全般を射程に収める。とりわけオンラインカジノは、プレイヤーの居場所、資金の流れ、結果の通知が分散するため、行為地認定や証拠収集の技術的困難はあるものの、違法性の根幹はあくまで賭博行為の有無と財産的得失にかかっている。

海外ライセンスやサーバー所在地の主張はなぜ通用しないのか

多くの事業者は、マルタやキュラソーなどの海外ライセンスを掲げ、合法性を訴求する。しかし、外国当局の許認可が直ちに日本国内での適法性を意味するわけではない。日本法における違法の根拠は、あくまで国内の刑法体系と公序に基づく。したがって、日本居住者を対象に金銭その他の財産的価値を賭けさせる仕組みを提供すれば、海外にサーバーがあっても違法性が阻却されることはない。国際私法や刑事法の通則上、国内居住者が国内から関与する行為に対して国内法を適用することは一般的な構造であり、ライセンスの所在は「外国での事業許可」に留まることが多い。

ここで重要なのは、日本が限定的にカジノを容認しているという事実の正確な理解だ。特定複合観光施設区域整備法(いわゆるIR整備法)は、厳格な許認可と監督のもとで、物理的な施設としてのカジノを例外的に組み込む枠組みである。現時点で、オンラインでのカジノ提供を認める制度は存在せず、IR関連法やカジノ管理委員会の監督対象もオンラインに拡張されていない。したがって、「日本でもカジノが解禁されたからオンラインもOK」というロジックは成り立たない。

また、決済やポイントの取扱いにも誤解がある。換金可能ポイント、外部マーケットで流通するアイテム、暗号資産などは、実務上「財産的価値」を持ちうる。資金決済法等の枠組みで定義される経済的機能が認められる場合、これらを賭ける行為は賭博の構成要件に接近する。いっぽう、賭けた対価が現金にも換金できず、社会通念上も財産的価値を欠く純然たる娯楽ポイントの範囲ならば賭博性は弱まるが、オンラインカジノの多くは入出金やボーナスの現金化を前提にしているため、違法性を回避する根拠にはなりにくい。

海外事業者やアフィリエイトが示す「法的にグレー」というレトリックも、上記の枠組みの前では説得力を失う。裁判例や捜査実務は、「どこで、誰が、何を賭け、どう利益化したか」という具体的事実に基づいて判断を積み重ねており、一般論としてのオンラインカジノ 違法 根拠は、刑法・IR関連法・資金決済関連法の交差点に位置づけられる。結局のところ、「海外がOKだから日本でもOK」という単純化は通用しないのである。

摘発の実態・判例傾向にみるリスクと実務運用

実務で目立つのは、運営業者や国内の補助者(集客拠点、決済代行、両替・チャージ仲介など)に対する摘発である。警察は、プレイヤーが集まる「オンラインカジノ体験スペース」やインターネットカフェ風の施設を摘発対象とし、そこでの賭博場開張図利や幇助を立件してきた。これらは、場の提供と利益獲得の構造が可視化されるため、物証と捜査手法が噛み合いやすい。一方、純粋に自宅から海外サイトへアクセスするプレイヤーに対しては、証拠収集や常習性の立証に手間がかかり、結果として不起訴や微罪処分にとどまる例も報じられているが、これは刑事リスクの不存在を意味しない。

プレイヤー側のリスクは多層的だ。第一に、反復・高額のベット、ボーナスハンティングの履歴、入出金トレースなどが揃えば、常習賭博の疑いが強まる。第二に、関与する周辺行為—たとえば第三者名義口座の利用、匿名性の高い決済スキームの濫用、換金ブローカーとのやり取り—が別件の違法行為(詐欺や犯罪収益移転防止法違反)へと波及することがある。第三に、就業規則上の非違行為や信用失墜行為として企業内での懲戒事由となり、刑事処分とは別次元で不利益が生じうる。金融機関による口座凍結やカード会社の利用停止といった取引上の制約も現実のリスクだ。

判例・実務は、「偶然性」と「財産的価値の移転」という二軸で賭博性を認定してきた。ライブディーラー型、RNG(乱数)スロット、スポーツベッティングなど、ゲームの体裁がどうであれ、勝敗が偶然性に左右され、金銭等の利益が移動する構造であれば、賭博として評価されやすい。加えて、紹介料やリベートキャッシュバックなど、参加者の損益に影響する周辺設計は、運営業者が「場を設け利益を図る」意図の傍証となることがある。捜査側は、ログ、決済記録、アフィリエイト管理画面、チャット履歴などのデジタル証拠を重ね、賭博場開張図利や幇助の立件を試みる。

「グレー」という言い回しは、法規が存在しないことを意味しない。むしろ、技術革新によって態様が複雑化する中で、既存の刑法概念がオンラインの文脈に適用され、実務で具体化されてきたと理解すべきだ。IR制度は限定的かつ厳格な枠内での例外を整備したにすぎず、オンライン領域は対象外のまま残されている。プレイヤー、紹介者、決済関係者、運営のいずれの立場であっても、行為地・資金の流れ・偶然性・利益化の四点が重なったとき、刑法が作動する可能性が高いというのが現在の運用実態である。

By Valerie Kim

Seattle UX researcher now documenting Arctic climate change from Tromsø. Val reviews VR meditation apps, aurora-photography gear, and coffee-bean genetics. She ice-swims for fun and knits wifi-enabled mittens to monitor hand warmth.

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